雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。

ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。

②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?

雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。

>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?

収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)

③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?

派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。

>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?

雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。

>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?

仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
派遣社員から正社員になった場合の疑問
派遣社員として4年勤務しておりました。社員登用制度に挑戦をしようと思っており申請は済んで、上申書も済みあとは作文・適性検査・筆記試験・面接が迫っております。
そこで、派遣社員で今まで働いた4年というのは基本的には、社員になった途端にリセットされてしまうのでしょうか?
①有給が15日ほど残っているのだが、正社員になるとその有給が移行できずゼロスタート、尚且つ3ヶ月は有給つかず?←会社に有給は移行出来ませんと言われたが・・
②4年働いたのに、派遣会社(派遣社員)を辞め、○○会社の社員になるから、またゼロスタート?だから もし自己都合で3ヶ月で辞めたとしたら失業保険はもらえないのでしょうか? ←働いている会社は同じなのにゼロからになってしまうのでしょうか?

何かに挑戦したいと思い正社員試験を受けることにしたのは自分です。
正直給料は下がるようです。。 その分ボーナスがあるからって思ってますが・・
①、②については、どうにかならないかなって思ってて・・・

どなたか教えてください。。
会社によって制度が違うので参考になるかどうかわかりません。基本的に労働基準法で派遣は3年たった段階で正社員になる意志ががないかどうか本人に確認しなければならないと聞きました。厳しい会社なんですね。うちは大規模上場企業ですが仕事に前向きに取り組む人に対しては上司の推薦で半年程度で正社員になる人もいます。もちろん試験を受けて受かればです。仕事がはやくても外線電話になかなかでなかったり、ミスを人のせいにしたりする人は推薦自体されないので人手が足りなくても3年で契約終了という事例が多いです。①も②も契約形態が違うのでうちの会社でもリセットされてしまいますが、正社員になったら新しく有休休暇が付与されますし、忙しい会社なので足りないってあまり聞かないですね。上司は休めって言うけど部下が休まないみたいな話が多くあまりトラブルにはなってないようです。3ヶ月間有休付与なしって雇用試行期間ってことなんですかね?厳しいっていうかあまり社員が大事にされてない感じがしますね。ただ、会社規定は例外なく適用されてしまうことが多いです。給与は年収や保険、交通費を考えればあがることが多いようです。社会的保障が一番大きいですかね。正社員は簡単に解雇できませんが派遣は業績が傾けば格好の的になります。
失業保険について質問です。
5月に約1年半勤めた会社を辞めました。
以前働いていたときも雇用保険を払っていましたが、そのときは
失業保険をもらいませんでした。
そこで今回初めて失業保険の手続きを行おうと思っています。

まず、次の就職に向けて医療事務の資格を取りたいです。
その際教育訓練給付を受けたいです。約3ヶ月学校に通うのですが
やはりその期間無収入では経済的に厳しいです。

ですから失業保険をその間受けたいと思っています。

同時に2つの給付というのはムリなのでしょうか?
また学校に通いながら就職活動をするのではなく、しっかり資格を
取ってから就職を考えたいのですが、そんな考えでも失業保険は
貰えるのでしょうか?教えて下さい。
失業の状態(退職する)になれば受給できます。が、自己都合退職か、会社都合退職かで、受給開始までの日数が違います。今回の場合ですと、自己都合退職のようですので、失業の認定を受けてから、3か月待機後にやっと支給されます。噛み砕いて言いますと、自分の都合で会社を辞めたのであれば、受給資格はあるものの、3か月経たないと、お金はくれないということです。同時に二つ・・・につきましては、雇用保険の加入期間が1年半か若しくは1年半以上になるかという問題で、2件の給付を受けられるということにはなりません。保険の加入期間につきましては、10年を超えないと受給期間に変動はなかったと思いますので、質問者様には、今回は該当しないと思います。失業の認定を受けますと、ポリテクセンター等で、資格取得の補助等が受けられます。是非、医療事務の資格、頑張って下さいね!
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。

新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。

いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。

ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
失業保険について質問したいです。

9月いっぱいで退職するのですが、正社員として働いた期間は6ヶ月です。
雇用保険はその期間払っていたことになるのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
理由は腰痛で継続が難しくなったためです。

よろしくお願いします。
正確にいうと、「保険料を払った回数」や「加入期間」で決まるのではないので。

この場合の「1ヶ月」とは、
・離職の日からさかのぼって区切る(9/15離職なら、9/15~8/16,8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
※1区切りが丸1ヶ月に足りないときは賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
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