失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
派遣の失業保険について質問です。
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
私は契約更新の意志がありましたが、業績悪化で更新してもらえませんでした。派遣会社も次に紹介できる仕事がないとの事ですぐ離職票が送られてきて会社都合扱いになりました。7日待機ですぐに失業保険が開始され個別給付金も追加2ヶ月ももらえました。自己都合と会社都合では大きな差がでてしまうので、状況を説明して派遣会社やハローワークに再度確認したほうがよいと思います。私の場合は3ヶ月待機自己都合90日、7日待機会社都合は150日プラス60日でした。不況で去年4月から特定離職者、リストラ、派遣満了の人は制度が大きく変わっています。派遣も1ヶ月の待機はなくなりました。異議申し立てができるはずなので早めに行動したほうがよいと思います。仕事は辞めたかったわけではないし、不況で仕事がしたくてもない状態です。少しでも安心して就職活動できるように法律に基づいてもらえるものはもらっておいたほうが良いと思います。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
パートの契約更新について
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
法的には2週間前。
しかし求人の都合もあるので
遅くとも1か月前が常識。
失業保険は加入していれば
自ら更新しない自己都合になるので
3か月待機後から受給可能。
もちろん自分で手続きに行かなければもらえない。
しかし求人の都合もあるので
遅くとも1か月前が常識。
失業保険は加入していれば
自ら更新しない自己都合になるので
3か月待機後から受給可能。
もちろん自分で手続きに行かなければもらえない。
失業保険受給について教えてください。
A社に6カ月の契約を3回更新してトータル18か月勤務し、契約期間満了で
退社しました。退社の翌日からB社に6カ月の契約で勤務を始めたのですが
1か月で退社することになりました。
自己都合になります。
この場合、失業保険はどのように受給できるのでしょうか?
2年間のうちに合算で雇用保険加入期間が12カ月あれば
受給できるようですが
① B社(雇用保険加入あり)を1か月で自己都合で退社するので
受給できるかどうか
(契約満了と自己都合を合算できる?)
② 受給できるが待機期間3カ月となるのか
そのほか 解る方がいらしたら教えてください。
A社に6カ月の契約を3回更新してトータル18か月勤務し、契約期間満了で
退社しました。退社の翌日からB社に6カ月の契約で勤務を始めたのですが
1か月で退社することになりました。
自己都合になります。
この場合、失業保険はどのように受給できるのでしょうか?
2年間のうちに合算で雇用保険加入期間が12カ月あれば
受給できるようですが
① B社(雇用保険加入あり)を1か月で自己都合で退社するので
受給できるかどうか
(契約満了と自己都合を合算できる?)
② 受給できるが待機期間3カ月となるのか
そのほか 解る方がいらしたら教えてください。
あなたの場合、雇用保険加入期間がトータルで19ヶ月あるため問題なく失業給付を受けられます。
ただし、直近の退職理由が自己都合なので給付制限3ヶ月が過ぎた後からの90日間分(45歳未満の場合)となります。
ただし、直近の退職理由が自己都合なので給付制限3ヶ月が過ぎた後からの90日間分(45歳未満の場合)となります。
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