派遣の失業保険について
失業保険について教えて頂きたいです。
私は現在派遣で事務をしていますが10月で更新無しの終了となります。
(元々産休交代の五ヶ月契約です。)
次の仕事は期間限定でなく長く働けるる会社を探したいので失業保険を申請したいと思い相談させて頂きました。
相談は私のような勤務状態でも失業保険は申請できるのか?との内容です。
ここ一年半は全て期間限定の仕事ばかりのため会社がコロコロ変わり失業保険の対象になるのか、また対象になってもすぐに貰えるのか非常に不安です。
【派遣先の変わった回数】
・2010年6月~2011年1月
・同年2月~3月
・同年4月~5月
・同年6月~10月
となりますが2月~3月の分は雇用保険に加入してません。(期間の問題で)
全て期間限定の仕事で更新は無いタイプの契約でした。(全て契約満了で終了)
こんな状態ですが失業保険申請は可能ですか?
また離職票は何枚必要となるのでしょうか。
今は忙しくて中々ハローワークに行けませんので申し訳ありませんがアドバイスをして頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険について教えて頂きたいです。
私は現在派遣で事務をしていますが10月で更新無しの終了となります。
(元々産休交代の五ヶ月契約です。)
次の仕事は期間限定でなく長く働けるる会社を探したいので失業保険を申請したいと思い相談させて頂きました。
相談は私のような勤務状態でも失業保険は申請できるのか?との内容です。
ここ一年半は全て期間限定の仕事ばかりのため会社がコロコロ変わり失業保険の対象になるのか、また対象になってもすぐに貰えるのか非常に不安です。
【派遣先の変わった回数】
・2010年6月~2011年1月
・同年2月~3月
・同年4月~5月
・同年6月~10月
となりますが2月~3月の分は雇用保険に加入してません。(期間の問題で)
全て期間限定の仕事で更新は無いタイプの契約でした。(全て契約満了で終了)
こんな状態ですが失業保険申請は可能ですか?
また離職票は何枚必要となるのでしょうか。
今は忙しくて中々ハローワークに行けませんので申し訳ありませんがアドバイスをして頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
あなたの場合は更新を望まないのですから自己都合退職になるt思います。
それには12ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。
あなたの記録を見ると2~3月を除いて15ヶ月ありますから11日未満の出勤日の月がなければ受給資格はあります。
それで、派遣先だけ変わったのですよね。派遣元は一緒でしょ?
そうであればその派遣元の離職票だけで手続きできます。
ご心配ならハローワークに電話でもして確認してください。
それには12ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。
あなたの記録を見ると2~3月を除いて15ヶ月ありますから11日未満の出勤日の月がなければ受給資格はあります。
それで、派遣先だけ変わったのですよね。派遣元は一緒でしょ?
そうであればその派遣元の離職票だけで手続きできます。
ご心配ならハローワークに電話でもして確認してください。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
雇用保険の受給について
2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。
私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。
2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…
説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
2月現在失業中ですが、今、3月の就職が不透明ということで失業保険の受給申請をして、失業保険を受給した場合、3月に就職し9月末でまた離職したとき、受給資格はあるのでしょうか。
ハローワークにも聞きに行き、ハローワークのHPや、失業保険についての他の質問も拝見したのですが、情報量が多くてだんだん良く解らなくなってきてしまいました。
恐れ入りますが、ご教授願います。
私の状況
・前々職H19/7~H21/2/20の20カ月(すべての月で雇用保険加入・11日以上勤務あり)
・前職H21/3~H22/1末の11カ月(前々職と同じ)
前職の退社理由は契約期間満了で、「過去2年間に12カ月以上」の雇用保険加入期間があるので、受給資格は満たしているのだと理解しています。(妊娠・出産や病気療養などでもありません)
そして、現在(2月)は失業中なのですが、もしかすると3月から働けるかもしれないお話があるのです。ですが、そのお話はまだ不確かで、3月にならないとはっきりわからない状況です。(働ける場合、雇用保険加入・月11日以上勤務ありの予定です)
また、3月から働けたとしても、結婚・転居のため、9月末で退職する予定です。3月から9月末では7カ月間になります。
2月に一度受給したとしても、9月末時点で「過去2年に12カ月以上」働いている(受給資格がある)ことになるのでしょうか??
それともやはり、一度受給したら、その後就職してから要件を満たす12カ月が経たないと失業保険は受給できないのでしょうか。
この「過去2年に12カ月以上」が良く解らなくなってしまって…
説明下手で、文章に良く解らない点がありましたら申し訳ありません。
前職の離職票はありますか? なければすぐに辞めた会社に申し出て発行してもらうことです。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。
2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。
※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
前職の離職理由が契約満了で会社側が契約更新をしない場合には「特定受給資格者」として認定されますので、3ヶ月の給付制限ナシに雇用保険基本手当の受給が出来ます。
また、就職が決まった時には再就職手当の受給も可能です。
2月に受給していても、3月から就職してすぐに雇用保険に加入出来れば9月末で6ヶ月の雇用保険被保険者期間になるので、結婚による住所の変更と言う事で「特定理由離職者」として認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間で受給は可能です。
※ただ、2月に基本手当の受給は就職しない限り支給はありません。
手続き後7日間の待機期間があり、最初に手当が支給されるのは4週間後ですので。
派遣社員の失業保険給付等について
現在派遣社員として働いています。6ヶ月契約で更新を重ねてきましたが派遣先から「9月末に契約満了で辞めるか、12月末までの契約更新して契約満了で辞めるか選べ」と言われました。理由は人員削減だそうです。
この場合、9月末で辞めても12月末で辞めても会社都合ですか?自己都合ですか?失業保険をすぐにもらえるか心配です。
もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークでなりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
現在派遣社員として働いています。6ヶ月契約で更新を重ねてきましたが派遣先から「9月末に契約満了で辞めるか、12月末までの契約更新して契約満了で辞めるか選べ」と言われました。理由は人員削減だそうです。
この場合、9月末で辞めても12月末で辞めても会社都合ですか?自己都合ですか?失業保険をすぐにもらえるか心配です。
もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークでなりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
契約の更新が明示してあるのに更新されなった場合は会社都合で特定受給資格者になりますが、
景気満了だけの離職理由では自己都合になると思います、
確かにハローワークで事情を話せば会社都合になる場合もあります、
景気満了だけの離職理由では自己都合になると思います、
確かにハローワークで事情を話せば会社都合になる場合もあります、
関連する情報