雇用保険について質問です。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
すぐに支給されますよ。自己都合の場合でしたら辞めてから三ヶ月経たないと駄目ですけど、契約の場合は会社都合なので。ちなみにすぐに就職が決まっても再就職手当みたいなのが申請すればもらえます.

補足です。今、雇用保険の支給の日額は満額で¥7.505です。あなたの給与を日割計算した額を6掛けした金額が支給最高額を超えた場合は¥7.505までしか出ません。それ以下の場合は単純に算出した数字に認定された日数を掛けてください。あくまでも目安ですが、正直すずめの涙です。働くことをお勧めします。半年雇用保険を掛けてたら支給対象ですし、前の職場の1年の分もありますから90日の雇用保険の認定日数がもらえると思います。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。

蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。


無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
失業保険について
失業保険をもらうには認定日までに何回、就職活動すればよいのですか?ちなみに3ヶ月分の失業保険支給です。12月の認定日で始めてお金が受け取れます。始めてハローワークに
行ってから説明会と1度職業相
談しました。事情があり3ヶ月分満額もらってから仕事を始めるつもりで、特にハローワークで仕事を探してるつもりもないですし、ハローワークの斡旋でするつもりもないので、とにかくきちんと3ヶ月分の支給が欲しいのですが、ハローワークで聞いてもちゃんとわかるように説明してくれません。(もちろん満額もらう、ここで職探しするつもりなしなどは言ってません)とりあえず就職活動を決められた回数こなし、お金が振り込まれるのを待つのみなんです。3ヶ月分て2?3週間ごとに3ヶ月分なんで3回とかに分けて支払われるんですか?どなたか詳しい方教えて下さい。
あなたは自己都合退職で3ヶ月の給付制限がありましたか?そうであれば最初だけ3回の求職活動実績を認定日に申告しなければなりません。初回講習(説明会)に出ればそれが1回とカウントされますからあと2回です。職業相談をして印をもらっていればあと1回でいいです。
会社都合退職なら2回でいいですから説明会と職業相談で2回となりますからそれでOKです。
12月の認定日から5営業日以内で振込みがあると思います。
90日の受給日数なら4回に分かれます。
最初と最後は端数日になって、端数日+28日+28日+端数日=90日というようになります。
あくまでも仕事を探していますという演技をしないとダメですよ。
失業保険についてです。雇用保険を5年以内納めてます。
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
失業前に職業訓練の申し込みは出来ないですよ。

失業前に職業訓練を調べておいて、その申込用紙をもらっておき、
会社から離職票が届いたら、即時ハロワに求人申込と、失業保険の
受給手続きと職業訓練の申し込みをした方がいいと思います。

6か月の支給はありますよ。
その講座が終了するまではもらえます。
訓練について。
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
訓練内容がほぼ同じ内容で訓練期間も同じなら「公共職業訓練」を受講するべきです。

その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。

おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
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